インターネットビジネスで個人がリスク回避をするために定められている、それが特定商取引法になります。
しかし、消費者にとりどんなメリットがあるのか?せっかくなら知っておくべきことなどを意外に知らないことが常ではないでしょうか。そこで知っておいたほうがメリットがあるポイントをあげていきたいと思います。
まずはクーリングオフです。
聞いたことはあるが意味がわからないという方も非常に多いのではないでしょうか。
実際にはサービス、商品の申し込み後、法律で定められた一定期間内ならば、無条件に解約できることです。実際にはビジネス形態によっても異なります。例えば、訪問販売や電話販売などは8日以内とされています。
逆に今や当たり前のインターネット取引では定められていません。
これが実はポイントです。実際に取引を行う際にこうしたクーリングオフに対してどういった規定を設けているのか?きちんと確認しておけば、後々安心できるというものではないかと思います。
次に少し複雑なパターンです。
意思表示の取り消しです。
事業者側がただしくない告知、またはきちんと告知すべきことを告知しないままビジネスを行い、消費者がそれを鵜呑みにして契約を行なってしまった場合は契約を取り消すことが可能です。
極めて当たり前かもしれませんが、特定商取引法に記載がなければ、なかなか消費者、いわゆる弱者として意思表示が難しいかもしれません。
最後に損害賠償などの金額の制限です。
消費者が契約を途中で解約する際の事業者から請求できる金額に上限を設けています。もちろんこれは消費者保護の観点からは当たり前かもしれませんが、事業者にとってもいわば、セーフティネットと捉えても良いかもしれません。
悪質な消費者が存在することも確かであり、いかにリスクを回避するか?、実は事業者側にとっても顔が見えないだけにこうしたリスクが伴うことは致し方ないのです。
いかに、事業者と消費者がルールに乗っとってビジネスを展開することができるか?
これを促進していくのが特定商取引法になると考えても良いのではないでしょうか。
時代とともに展開されるさまざまなビジネス。これで誰もが安心してビジネスを推進可能だといえるでしょう。
そして、こうした法律はいかに世の中の流れに順応し、迅速に変わっていくことができるかがなによりも重要なポイントになってきます。ビジネスはいきもののように進化していきますから。